世帯の生計を中心的に支えていた方が亡くなられた場合に、残された配偶者様やお子様の生活のささえとなるのが遺族年金です。
主に以下の3つの要件が必要になります。
詳しくは、ぜひご相談ください。
亡くなられた時に、国民年金または厚生年金に加入していること
亡くなられた方が厚生年金に加入中であれば、遺族厚生年金および遺族基礎年金に該当する可能性があります。
厚生年金に加入していなかった方も、国民年金に加入していて【2】【3】の要件を満たせば遺族基礎年金に該当する可能性があります。
亡くなられた時点で保険料納付済み期間が3分の2以上あること
(ただし、死亡時に65歳未満で、死亡の前々月までの1年間に未納がなければ要件を満たします【令和8年3月31日までの措置】)
※遺族厚生年金は、次のいずれかの場合も要件を満たします。
対象となるご家族で、亡くなった方に生計を維持されていたこと
遺族基礎年金 |
※注:平成26年4月1日改正により、これ以後の死亡に係る遺族基礎年金については、「子のある夫」も対象になります。 |
遺族厚生年金 |
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※「子」とは18歳未満の方、ないし20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の方を言います
担当者プロフィール
岡本 亨(おかもと とおる)
社労士法人ハーモニー
チーフ・コンサルタント
担当者プロフィール
田中 みどり(たなか みどり)
社労士法人ハーモニー
コンサルタント
担当者プロフィール
小畑 直美(こばた なおみ)
社労士法人ハーモニー
リーダー
担当者プロフィール
石川 浩平(いしかわ こうへい)
社労士法人ハーモニー
サブコンサルタント