遺族年金、障害年金をはじめ、記録が不明な年金なども全ておまかせください。年金手続は、「国家資格」の社会保険労務士へ!

〒261-8501 千葉市美浜区中瀬1-3幕張テクノガーデンB棟23階(JR京葉線 海浜幕張駅 徒歩3分)

遺族年金のこと

__sozai__/0013418.jpg

世帯の生計を中心的に支えていた方が亡くなられた場合に、残された配偶者様やお子様の生活のささえとなるのが遺族年金です。

主に以下の3つの要件が必要になります。

詳しくは、ぜひご相談ください。

【1】制度に加入している

亡くなられた時に、国民年金または厚生年金に加入していること

亡くなられた方が厚生年金に加入中であれば、遺族厚生年金および遺族基礎年金に該当する可能性があります。

厚生年金に加入していなかった方も、国民年金に加入していて【2】【3】の要件を満たせば遺族基礎年金に該当する可能性があります。

【2】保険料を納めている

亡くなられた時点で保険料納付済み期間が3分の2以上あること

(ただし、死亡時に65歳未満で、死亡の前々月までの1年間に未納がなければ要件を満たします【令和8年3月31日までの措置】)

※遺族厚生年金は、次のいずれかの場合も要件を満たします。

  1. 老齢厚生年金の資格期間を満たしている方が亡くなった
  2. 1級または2級の障害厚生年金を受けられる方が亡くなった

【3】対象となる遺族である

対象となるご家族で、亡くなった方に生計を維持されていたこと

遺族基礎年金
  • 子のある妻(※)
上記が対象のご家族になります(孫や親は対象になりません)
※注:平成26年4月1日改正により、これ以後の死亡に係る遺族基礎年金については、「子のある夫」も対象になります。
遺族厚生年金
  • 子、孫
  • 55歳以上の夫、父母、祖父母
上記が対象のご家族になります。

※「子」とは18歳未満の方、ないし20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の方を言います

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
043-273-5980

遺族年金、障害年金をはじめ、記録が不明な年金なども全ておまかせください。年金手続は、「国家資格」の社会保険労務士へ!

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

043-273-5980

担当者プロフィール

担当:岡本

岡本 亨(おかもと とおる)
社労士法人ハーモニー
チーフ・コンサルタント 

担当者プロフィール

担当:小畑

田中 みどり(たなか みどり)
社労士法人ハーモニー
コンサルタント

担当者プロフィール

担当:小畑

小畑 直美(こばた なおみ)
社労士法人ハーモニー
リーダー

担当者プロフィール

担当:小畑

石川 浩平(いしかわ こうへい)
社労士法人ハーモニー
サブコンサルタント

社会保険労務士法人
ハーモニー

住所

〒261-8501
千葉市美浜区中瀬1-3幕張テクノガーデンB棟23階

アクセス

JR京葉線 海浜幕張駅 徒歩3分

運営者サイト