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障害年金のこと

ご病気やお怪我が原因で障害を持つことになり、生活や就労に支障が出る場合に、生活のささえとなるのが障害年金です。

主に以下の3つの要件が必要になります。

詳しくはぜひご相談ください。

★【初診日】とは…
障害年金を申請する時に非常に重要になるのが「初診日」です。障害の原因となる傷病について、「いちばん最初」に医療機関にかかった日、ということになります。治療の途中で病名や症状が変化しても、少しでも関連性があれば、より古い日までさかのぼって「初診日」と考えることになりますので、受診履歴はなるべく詳しくうかがう必要があります。 

【1】制度に加入している

障害に関する傷病の初診日時点で、国民年金または厚生年金に加入していること

※初診日時点で20歳未満の方は、「20歳に達した時」または「障害の状態になった時」のいずれか遅い方の日に要件を満たします

【2】保険料を納めている

保険料納付済み期間が3分の2以上あること

(ただし、初診日時点で65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に未納がなければ、要件を満たします【令和8年3月31日までに初診日がある場合】)

【3】障害の状態にある

初診日から1年6ヶ月経過時(認定日といいます)に、障害の状態にあること

また、認定日より後に状態が重くなり障害になった場合はその時(65歳未満に限る)に要件を満たします。

(人工透析、心臓ペースメーカー等のケースについては、1年6ヶ月経過前に認定日となる場合があります)

障害の程度により、認定される等級が異なります。 →認定基準(外部サイト)

  • 障害基礎年金は1級〜2級
  • 障害厚生年金は1級〜3級

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